こんにちは、OGU(@OGU_Blog)です。
突然ですが、クレジットカードのポイントやマイル、貯めてますか?
OGUも何から何までクレジットカード払いにして、とにかくポイント貯めまくってます!
そう、保険料の支払いもです。
OGU家の場合、保険料が年額で85万円。還元率1%のクレジットカードで支払っているので、保険料だけで年間8,500円分のポイントが付くんですから、バカに出来ません。
まだ口座からの引き落としなどで払っている方がいれば、もったいないので今すぐクレジットカード払いに変えた方がいいですよ!
ただし共働き夫婦の場合、契約形態の設定に注意が必要です。いざ保険金を受け取るってなったときに、税金面で損しちゃう可能性があるんです!
これ、別にクレジットカード払いに限ったことじゃないんですが、カード払いの時ほど陥りやすいトラップがあります。っていうか、OGUが見事に引っかかってた。ガビーン。
共働き夫婦の場合、どういう契約形態にしておくのがベストなのか?クレジットカード払いの際、注意すべきこととは?OGUの失敗も含め、具体的に説明します。
税制面で優遇されている生命保険。税金面で損しちゃうなんて、もったいない!
きちんとした形で契約して、遺された家族の暮らしが、少しでも豊かになるようにしましょう!
目次
保険の契約者・被保険者・受取人
保険を契約する際、必ず下記の三者が出てきます。
基本ですので、ここはしっかり押さえてくださいね。
- 契約者:保険会社と保険の契約を結び、実際に保険料を支払う人。
- 被保険者:保険の対象になる人。生命保険の場合、この人が亡くなった場合などに保険金が下りる。
- 受取人:保険会社から支払われる、給付金や保険金を受け取る人。
給付金・保険金を受け取るのに掛かる税金
非課税となる給付金・保険金
- 医療保険で支払われる給付金
- 就業不能保険で支払われる給付金
- 生命保険で、高度障害になった時に支払われる保険金
これらの給付金・保険金に対しては、税金は掛かりません。
これは法律で定められているもの(所得税法施行令第30条第1号)で、簡単に言うと病気やケガの治療で出費が大変な時だから、税金は掛けないでおくね、っていう国からの優しさです。
適当に言ってるっぽいけど、原理はそんな感じです(笑)
課税対象となる保険金(死亡保険)
対して、生命保険の死亡保険で下りる保険金には、税金が掛かります。
万が一、夫が亡くなっちゃった時だって、やっぱり生活は大変になるよ~!!
と、思いますよね。
でも、こちらも税負担はできるだけ抑えられるようにはなっているんですよ。
その為には、掛かる税金が相続税となるようにする必要があります。
なぜ、相続税となるようにするのか。
なぜ、掛かる税金が相続税となるようにするんでしょう。
それは相続税には各種控除があって、よっぽどの資産家じゃない限りは、非課税で相続できるからなんですね。
相続税の各種控除
- 配偶者は税額軽減措置があり、配偶者の法定相続分までか、1億6,000万円までは非課税。
- 基礎控除で、3,000万円+(600万円×法定相続人数)の金額が非課税。
- 死亡保険金については、500万円×法定相続人数の金額が非課税。
例えば「旦那さん・奥さん・子ども2人」という家族構成で、旦那さん(または奥さん)が亡くなった場合、
- 最低でも1億6,000万円。(配偶者の法定相続分内であれば、これを超えても非課税)
- 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
- 500万円×3人=1,500万円
以上の合計が2億2,300万円。
最低でもこの金額までであれば、非課税で相続できるんです!
OGU家、ほぼ間違いなく非課税で相続できるぞ!わ~い。・・・嬉しい・・?
余談ですが、「節税対策で生命保険に入る」っていうのを聞いたことありません?
これは非課税枠を超えちゃうような資産家の人が、少しでも非課税枠が増えるように生命保険に入るってことなんですよね。なんか、羨ましい。
死亡保険金に掛かる税金が、相続税となるケース
さて、では相続税とする為には、具体的にどうすれば良いんでしょう。
それは保険を契約する際、下記2つのポイントを守ることです!
- 契約者(保険料を支払う人)=被保険者とする。
- 受取人を、配偶者または子とする。
図解すると、こんな感じ。

こうしておけば、よっぽど高額な財産を相続しない限りは、相続税は掛かりません!
死亡保険金に掛かる税金が、相続税とならないケース
対して、下記のように契約者≠被保険者としてしまうと、保険金を受け取る際に、それぞれ所得税または贈与税が掛かってしまいます。

死亡保険金の額などによりますが、税金が数百万円、贈与税に至っては1,000万円を超えてしまうケースだってあるんです!こわっ!!
これね、ちゃんと考えると当たり前のことなんだけど、EとGの場合、お金を支払っている人が利益を得た状態で保険金を受け取る訳ですから、所得税が掛かって当然ですよね。
FとHの場合もこれまた当たり前で、生きている人が他の誰か(受取人)にお金をあげていることになるわけで、当然贈与税が掛かります。
共働きの場合、旦那さん・奥さんともに収入があるのだから、契約者=被保険者となるよう、しっかり注意したいですね。
クレジットカード払いの罠
家族カードのお金の出どころは、夫の銀行口座
いよいよ本題です。ここまで長かった。だって、保険って複雑なんだもん。
という言い訳は置いといて、契約者=被保険者とすることの重要性については、しっかりご理解頂けましたよね?
さぁ~、OGUがどんなトラップに引っ掛かったか。それは、家族カードという罠です。
冒頭、クレジットカードのポイントのお話をしました。
どうせなら、これからは一つのアカウントにポイントを集約したいねってことで、夫を本会員としてOGU名義の家族カードを作り、そのカードで保険料の支払いを設定したんです。
あ、夫もOGUも、きちんと契約者=被保険者とはしていましたよ。
これの一体なにがいけないというのか。それはですね、家族カードで支払ったものは、夫名義の銀行口座から引き落としされるということです。
契約者というのは、保険会社と保険の契約を結び、実際に保険料を支払う人のこと。
クレジットカードの名義はOGUだけど、使ったお金は夫の口座から引かれる。つまり、実質的に保険料を支払ったのは夫と見なされる可能性があるってことです!
困ったときは、プロに相談
不安に思ったOGU。保険を契約したときの担当FP(ファイナンシャルプランナー)に相談しました。
あ、保険を契約する際は、しっかりしたFPが担当になるように注意してくださいね!
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で、FPの回答ですが、
ただ同様のケースで相続税(非課税)として処理して、税務署に指摘されたという事例は聞いたことがない。
という回答でした。
税理士にも聞いてみましたが、担当FPと似たような回答。
下記の画像は、税理士とやり取りしたメールです。クリックすると拡大します。
いろいろ書いてありますが、要は
共働きの場合は、家族カード払いでも相続税対象になると思うよ。でも、そうじゃない可能性もある。心配なら家族カード払いにしないで、それぞれでちゃんと支払うべき。
って感じです。
実際どう判断されるかは、社会的風潮と税務署次第
FPの回答も税理士の回答も、なんだか曖昧に思えるかもしれませんが、世の中って意外と「これまでの慣習」っていうの、大事なんです。
OGUも長年大手企業でバイヤーをやっていて、いろんな取引をしてきましたが、トラブルになりそうな場合など「これまで商慣習上どうだったのか」ってことが、とても大事でした。
一方で、これまで目を瞑られていたことが、あるきっかけで急に社会的に厳しい風潮になるってことも、実はそんなに珍しいことじゃありません。
最近では自動車での「あおり運転」なんかがそうですね。まぁ、それと今回の話ではちょっと性質が違うけど、税務署がその気になったら指摘される可能性は十分あるってことです。
結論:リスクを取る必要性など無い。
結局OGUはどうしたかと言うと、担当FPに再度連絡して、OGU自身が本会員のクレジットカードへ変更手続きをしましたよ。
だってポイントが付かなくなるわけじゃないし、手続きの手間を惜しんで、将来多額の税金が掛かるかもしれないなんて、あまりにもリスクが大きいじゃないですか。
ちなみに、実は先日メインカードを変えまして、OGUったらこのことをすっかり忘れていて、なんとまた夫の家族カードに変更してしまいました・・・!
えぇ、えぇ。また担当FPに連絡して、クレジットカードの変更手続きをしますよ・・・。FPさん、ごめんね・・・。
繰り返しますが、担当FPさんとの相性、本当に大事ですよ!OGUの担当FPさんはとても良い人ってわかってるから、こんなアホなことでも遠慮なく連絡できますもん!←いばるな。

今回のことってレアケースかもしれませんが、今っていろんなポイントを上手に使って節約するのが当たり前になっているし、意外な落とし穴だと思うんですよね。
あなたが保険を契約するときは、ぜひ抜かりなく手続きを行って、OGUみたいなアホなことはしないように注意してくださいね!トホホ。
その為にも、保険はプロのFPに相談するのが本当に得策ですよ!
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以上、ここまでお読みくださり有難うございました!